大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和41(オ)972 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人山崎賢一の上告理由第一点の一について。

第二審は第一審の取り調べた証拠以外の証拠を取り調べなければ第一審と異なる

事実認定をすることができないわけではなく、原判決挙示の証拠関係に照らせば、

原審の所論事実認定は是認することができる。論旨は、原審の専権に属する証拠の

取捨判断、事実認定を非難するに帰するものであつて、原判決に所論の違法はない

から、論旨は採用できない。

同二について。

原判決によれば、被上告人は、上告人との養親子関係が上告人の責に帰すべき行

動によつて破綻をきたし、ついに離縁のやむなきにいたつたことにより精神的苦痛

を受けたと主張して、上告人に対して慰藉料の支払を求め、原審もまた、右の趣旨

に従つてその請求の一部を認容したことが明らかである。論旨は、原判決を正解し

ないで、原判決を非難するものであつて、採用するによしない。

同三について。

論旨は、原審が被上告人の本件慰藉料請求反訴を認容したのは、民訴法三八二条

の規定の趣旨に反するものであるというが、人事訴訟手続法七条二項、二六条によ

り離縁の訴に付帯してする損害賠償請求の反訴は、控訴審においても相手方の同意

なくしてなしうるものと解するを相当とする。また、論旨は、原審は少くとも被上

告人本人を尋問しなかつた点において審理不尽の違法あるを免れないというが、証

拠調べをどの限度において施行するかは裁判所の専権に属するところであり、原審

は被上告人を再度取り調べる必要なしと判断してその取調べをしなかつたことを窺

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うに足りる。したがつて、論旨は採用しえない。

同第二点について。

養親子関係にある当事者の一方の責に帰すべき行動によつて右関係が破綻をきた

し、ついに離縁するのやむなきにいたり、これにより相手方が精神的苦痛を被つた

場合には、右有責当事者は相手方に対して右精神的苦痛を慰藉するための慰藉料を

支払うべき義務を負うことは当然であり、論旨は、これと異なる独自の見解に立つ

て、原判決を非難するに帰し、採用に値しない。

同第三点について。

本件慰藉料請求権につき消滅時効が完成したことは原審において主張判断を経なか

つたところであり、論旨は、ひつきようするに、原審で主張判断を経ない事項を主

張して原判決を非難するに帰するものであつて、採用しえない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の

とおり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 田 中 二 郎

裁判官 柏 原 語 六

裁判官 下 村 三 郎

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